司法書士法人 田代事務所

〒417-0052 富士市中央町3丁目1番9号

0545-54-2227

相続トータルサポート

 人が亡くなってしまわれた場合には、多種多様な手続きが必要になります。 当事務所では、司法書士の業務として相続の承認/放棄のための書類作成、遺産中にある不動産の名義変更などを行うと共に、各種士業と提携することにより総合的なサービスを実践しています。どこに何を相談していいのかわからない、という方も安心してご相談ください。
 また、遺産分割においては、生前に遺言書を作成していればここまでもめることはなかったのに…というケースが多々存在します。よって当事務所では、遺言書の作成、管理についてもサポートさせていただいております。

サービス一覧

遺言の検認、相続の放棄の申し立て等の裁判所に提出する書類の作成   遺言執行   相続による不動産の名義変更

不動産登記

 土地、建物等の不動産を所有する際には、法務局に備え付けられた不動産登記簿への登録が欠かせません。この登録は不動産の二重譲渡や所有者へのなりすましを防ぐうえで非常に重要なものですがそのための手続きは煩雑で、さらに各種行政機関に出向くことが必須であるため、社会人の皆様には難しいものです。
 よって当事務所では、最低限のお手間で、簡潔明瞭に、最良の結果を出すべく、登記手続きの代理をさせていただきます。

不動産登記の代表例

1贈与

生前贈与や親族間の不動産贈与を行う場合、不動産登記は必須の作業です。提携税理士と連携して、税務面でのサポートも致します。

2住所、氏名変更

世間一般ではあまり知られていませんが、お名前やお住まいが変わった場合には、不動産登記簿の名義も変更しなくてはなりません。名義変更を怠ってしまうと、将来不動産を処分する場合の手続きがさらに煩雑になってしまいます。

3住宅ローンの完済

住宅ローンに代表される抵当権も、不動産登記簿で管理されています。めでたく住宅ローンを完済したあかつきには、登記簿上の抵当権を抹消しておきましょう。

サービス一覧

売買、贈与等による不動産の名義変更   所有権保存の登記   担保権の設定、抹消等 

商業登記

 現行会社法において、株式会社等の法人は、その本店所在地において設立登記がなされたときに成立するものとされています。
 当事務所では、会社設立の登記はもちろん、各種士業との提携により、定款作成等をふくめた総合的な会社設立サポートをさせていただきます。
 また、会社の役員変更、本店所在地の移転、目的の変更などの手続きに関しても、変更登記を申請するための各種株主総会議事録の作成からサポートします。
 合名、合同会社等の持分会社の設立、変更登記のご依頼も承っております。

サービス一覧

会社設立   法人設立   役員変更   本店移転、支店設置   増資・原資   商号・目的変更   株式会社への移行

成年後見人

成年後見制度とは、高齢や精神障害等の理由により事理弁識能力に問題のある方に対して、裁判所が後見人等を選任する制度で、事理弁識能力の程度により、後見、補佐、補助などの累計があります。
 裁判所から選任された後見人、補佐人、補助人は、それぞれの制度に従って、各種手続きの代理や、ご本人様が行う法律行為の同意等を行います。今後さらに加速していくことが予想される高齢化社会においては、これらの制度はさらに重要な社会的インフラとして活用されていくでしょう。 
 当事務所では、成年後見等の裁判所への申し立てのための書類作成等によりサポートさせていただきます。また、各種制度に関するご質問にも答えていますので、お気軽にご相談ください。

サービス一覧

成年後見   任意後見契約  

裁判業務

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における、請求額が140万円を超えない事件において代理人となることができます。‬‬
‪ 当事務所では、過払金返還請求、土地建物明渡請求、債務整理等の案件受注実績がありますので、お気軽にご相談ください。

サービス一覧

過払金返還請求訴訟   債務整理   少額訴訟   建物明渡請求訴訟